
60歳代前半の老齢厚生年金
昭和61年4月1日前の旧厚生年金では、老齢年金は原則として60歳(女子は55歳)から支給されていました。しかし、昭和60年の法改正により、老齢厚生年金の支給開始年齢は、経過措置を設けながらも、最終的には65歳からとなることが決定されました。この経過措置が60歳代前半の老齢厚生年金(「特別支給の老齢厚生年金」とも呼ばれています。)です。
1.支給要件
60歳代前半の老齢厚生年金は、次のいずれにも該当する人に支給されます。
- 60歳以上であること
- 1年以上の被保険者期間を有すること
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
60歳代前半の老齢厚生年金は、男子は昭和36年4月2日以後生まれ、女子は昭和41年4月2日以後生まれの人には支給されません。
現在、60歳代前半の老齢厚生年金は、定額部分の年金が廃止の過程にあり、報酬比例部分のみの部分年金に切り替えられています。
今後、報酬比例部分の年金の支給開始年齢も引き上げられ、最終的には、60歳代前半の老齢厚生年金は支給されないことになります。
*定額部分の支給開始年齢
一般男子
生年月日 | 支給開始年齢 |
昭和16年4月1日以前 | 60歳 |
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日 | 61歳 |
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 | 62歳 |
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 | 63歳 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 64歳 |
一般女子
生年月日 | 支給開始年齢 |
昭和21年4月1日以前 | 60歳 |
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | 61歳 |
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | 62歳 |
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | 63歳 |
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 | 64歳 |
*報酬比例部分の支給開始年齢
一般男子
生年月日 | 支給開始年齢 |
昭和28年4月1日以前 | 60歳 |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |
一般女子
生年月日 | 支給開始年齢 |
昭和33年4月1日以前 | 60歳 |
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 |
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 |
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 |
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 |
2.年金額
60歳代前半の老齢厚生年金の年金額は、次のとおりです。
(1)定額部分
定額部分は、現役時代にもらった給与とは関係なく、厚生年金に加入した期間に応じて年金額が決まります。
*定額単価は、「1,676円×生年月日に応じた乗率」となります。
*被保険者期間の月数は、生年月日に応じて420~480の上限が設けられています。
*スライド率とは物価スライド率のことです。
(2)報酬比例部分
報酬比例部分の年金は、現役時代にもらった給与が反映される年金で、65歳になると、老齢厚生年金に変わります。
酬比例部分の年金は、原則として、次のAとBの合計額になります。
*生年月日による条率の読み替えがあります。
A+Bの年金額が、次のC+Dの年金額を下回るときには、C+Dの年金が従前額の保障として、支給されます。
*生年月日による条率の読み替えがあります。
(3)加給年金額
a.加給年金額の対象者
定額部分と報酬比例部分を合わせた老齢厚生年金を受けられるようになったときに、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(中高齢期間短縮特例該当者はその期間)の人で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満で障害等級1・2級に該当する障害の状態にある子(いずれも現に婚姻していないこと)がいれば、加給年金額が加算されます。
*生計維持とは、受給権者と生計を同じくして、年収850万円以上の収入を将来にわたって得られないと認められる場合をいいます。
加給年金額は、加給対象者が配偶者の場合、配偶者が65歳に達すると打ち切られ、振替加算として配偶者自身の老齢基礎年金に加算されますが、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の場合、65歳に達した後も加給年金額が加算されます。
b.加算額
イ.加給年金額
加給年金の額は、次のとおりです。
配偶者 | 227,900円 |
1人目・2人目の子 | 各227,900円 |
3人目以降 | 各75,900円 |
(2007年度1年目の受取金額)
ロ.特別加算
昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者には、配偶者の加給年金額にさらに次の表の額が特別に加算されます。
受給権者の生年月日 | 特別加算額 |
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,600円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 67,300円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 101,000円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 134,600円 |
昭和18年4月2日以後 | 168,100円 |
(2007年度1年目の受取金額)
2007年12月25日公開
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