
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、一家の働き手に先立たれたときに、国民年金から支給される年金です。
1.支給要件
遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に該当する人が死亡したときに、一定の要件を備えた子のある妻と子に支給されます。
- *上記の要件のうち短期要件に該当する場合は保険料納付要件が問われますが、長期要件に該当する場合は保険料納付要件は問われません。遺族基礎年金の保険料納付要件は、障害基礎年金の保険料納付要件の「初診日」を「死亡日」に読み替えただけです。
- *受給権者とは、支給開始年齢の65歳に達していて、あとは裁定請求をすれば、いつでも支給開始される人をいいます。
- *受給資格者とは、受給要件である25年間の被保険者期間を満たしているが、支給開始年齢に達していない人をいいます。
2.受給できる人
遺族基礎年金は、次のすべての要件を備えた「妻」と「子」に支給されます。
(1)妻
- イ.被保険者又は被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持されていたこと
- ロ.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する子と生計を同じくすること
(2)子
- イ.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級又は2級の障害状態にあること
- ロ.現に婚姻していないこと
*生計維持とは、受給権者と生計を同じくして、年収850万円以上の収入を将来にわたって得られないと認められる場合をいいます。
3.遺族基礎年金の額
遺族基礎年金は、子のない妻には支給されませんので、必ず子の加算がつきます。
(1)妻に支給する遺族基礎年金の額
子の数 | 遺族基礎年金 | 子の加算額 | 合計 |
1人 | 792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
2人 | 792,100円 | 227,900円×2 | 1,247,900円 |
3人 | 792,100円 | 227,900円×2 +75,900円 |
1,323,800円 |
(2)子に支給する遺族基礎年金の額
子の数 | 遺族基礎年金 | 子の加算額 | 合計 |
1人 | 792,100円 | 792,100円 | |
2人 | 792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
3人 | 792,100円 | 227,900円+75,900円 | 1,095,900円 |
2008年08月01日公開
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