人事労務の基礎知識 経営者・人事担当者が知っておくべき基礎知識

TOP >> 人事労務の基礎知識 >>

労働基準法の記事一覧


事業場外労働のみなし労働時間制

営業職などのように、事業場の外で業務に従事する職種の場合、労働時間を正確に管理するのは困難です。このため、労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したものとみなします。これがいわゆる「みなし労働時間」です。...

2011年08月05日更新

MORE

就業規則の作成と変更

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。これは、事業場単位で義務付けられていますので、工場、支店、営業所単位で10人以上の労働者を使用する場合には、それぞれ就業規則...

2011年06月24日更新

MORE

労働条件の明示

会社が社員を採用するときには、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。労働契約の締結に際し、明示しなければならない労働条件には、必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)と、各々について定めをする場合には、明示しなけ...

2011年06月03日更新

MORE

振替休日と代休

「振替休日」とは、就業規則などに定められた休日を、事前に手続きをして他の労働日と交替することをいいます。このため、当初の休日は労働日ということになりますので、この日に労働させても休日労働にはなりません。ただし、振り替えられた休日が同一週にな...

2010年10月05日更新

MORE

時間外及び休日の労働(36協定)

時間外及び休日の労働(36協定)法定労働時間を超えて、または、法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使間で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていること...

2010年05月07日更新

MORE

時間外、休日、深夜労働の割増賃金

会社は、法定労働時間外、深夜(原則、午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。例えば時間外労働が深夜におよんだ場合には、時間外の割増率に深夜労働の...

2010年05月07日更新

MORE

年次有給休暇

年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した労働者に対して、最低10日間、与えなければなりません。 その後は、勤続年数に応じた休暇を付与する必要があります。 継続勤務年数 0.5 1...

2010年05月07日更新

MORE

解雇の手続き

解雇とは、労働契約の終了事由の一つで、使用者から労働契約の中途で解約するものをいいます。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます。 労働者を解雇する場合には、...

2008年07月15日更新

MORE

解雇制限

次に該当する場合には、解雇をすることができません。 1.労働基準法上の解雇制限 (1) 業務上の負傷または疾病の療養のための休業期間と休業終了後30日間 (2) 産前産後休業期間と休業終了後30日間 〔例外〕 イ (1)の場合、療養開...

2008年07月15日更新

MORE

裁量労働制

裁量労働制とは、業務の性質上その遂行の方法を労働者の裁量に任せる必要があるため、業務遂行の手段や時間配分について具体的な指示をすることが困難であるという場合に、労使協定などで定めた時間、働いたものとみなす制度です。裁量労働制には、「専門業務...

2008年04月01日更新

MORE

1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制では、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができます。 1. 労使協定の締結1年単位の変形労働時...

2008年03月01日更新

MORE

フレックスタイム制

フレックスタイム制では、1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業時刻と終業時刻を自主的に決めることができます。 一般的なフレックスタイム制は、必ず就労しなければならないコアタイムと、その時間帯であればいつ...

2008年03月01日更新

MORE

変形労働時間制

「変形労働時間制」とは、業務の繁閑に応じて、弾力的に労働時間の編成ができる制度です。変形労働時間制では、繁忙期に法定労働時間を超えて労働させても、一定の範囲内であれば、割増賃金を支払う必要がありませんし、閑散期には、労働時間の短縮、休日を増...

2008年02月18日更新

MORE

1箇月単位の変形労働時間制

1箇月単位の変形労働時間制では、1箇月以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が40時間(特例対象事業では44時間)以下の範囲内であれば、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができます。 1. 労使協定又は就業規則等の定め...

2008年02月18日更新

MORE

休憩時間

使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。 したがって、仮に所定労働時間が1日8時間の場合には、45分の休憩時間を与えればよいことになりますが、時間外労...

2007年03月30日更新

MORE

休日

使用者は、労働者に、少なくとも1週間に1日もしくは4週間に4日の休日を与えなければなりません。これを「法定休日」といいます。 法定休日は、必ずしも日曜日に設定する必要はありません。また、週によって曜日が異なってもかまわないことになっています...

2007年03月30日更新

MORE

労働契約の期間

労働契約の期間は、期間の定めのない契約を除いて、原則3年を超えてはなりません。 ただし、次の場合には、契約期間の上限を5年とすることができます。 (1)厚生労働大臣が定める基準に該当する「専門的知識等であって高度なもの」 (2)満60歳以上...

2007年03月15日更新

MORE

賃金の支払の5原則

賃金は、通貨で、全額を、直接労働者に、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければなりません。これを賃金支払の5原則といいます。   一賃金から社会保険料、税金など法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組...

2007年02月20日更新

MORE

労働時間

使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはなりません。これを「法定労働時間」といいます。 一方、会社が就業規則などで定めた労働時間を「所定労働時間」といいます。所定労働時間は法定労働時間の範囲内に定めな...

2007年02月20日更新

MORE
人事労務の基礎知識トップへ
ページの先頭へ