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第365号
2012年1月25日発行
法報タイムズ 第365号
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■2012.1.25/vol.365 発行総数:5,132 部
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【目 次】
■今月の人事労務相談室
■今月の健康メモ
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■今月の人事労務相談室
~緊急時に会社に社員を待機させる場合は労働時間に該当するか?~
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【相談内容】
緊急事態が発生した時に、会社に社員を待機させる場合には、その時間は
労働時間に該当するのでしょうか。
また、その時間に対して、通常通り賃金を支払う必要はありますか。
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【社労士のアドバイス】
1.そもそも待機時間は労働時間か
会社の指揮命令の下にある場合は、実際に労働していない待機時間でも、
労働時間に該当します。
地震などの発生時に緊急連絡に備えて社内に社員を待機させた場合も、
その時間については指揮命令の下にあるものと考えられますので、
今回の待機時間は労働時間に該当します。
2.待機時間の賃金支払いについて
労働時間に該当するとなれば、実際に労働していない待機時間に対しても、
賃金を支払う必要があります。
ただし、待機時間に対しては、必ずしも通常の賃金を支払う必要はなく、
労使の取り決めにより「待機手当」など一定額が合意されている場合には、
それによることができます。
一定額の目安については、宿日直の許可基準として示されている
1日平均賃金額の3分の1程度を考慮して定めるとよいでしょう。
宿日直の許可基準については、こちらを参照ください。
http://www.romu.jp/cms_qanda/cat16/post-26.html
なお、待機中に現に労働した場合については、仮にそれが短時間の
軽作業であっても、通常の労働時間に基づいた賃金の支払いが
必要となりますのでご注意下さい。
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■今月の健康メモ
~正しいうがいでウィルス対策~
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寒い時期が続いています。
インフルエンザはもちろん、風邪にも注意が必要な時期が続きます。
これらの予防対策として有効な方法の一つにうがいがあります。
のどには細菌などを体の中に進入させない働きをもっています。
そのため外気に触れることで、のどには多くの細菌などが付着しています。
うがいには、口腔やのどを洗浄して、これらの細菌やホコリなどを
除去する効果があるといわれています。
既に予防策としてうがいを実施している方も多いと思いますが、
中には正しいうがいをしていないケースがあります。
間違った方法のうがいは予防効果が薄れるばかりか、
かえってウィルスを口の中に取り入れてしまうこともあります。
それでは正しいうがいの方法とはどのような方法でしょうか。
うがいの基本は「口」と「のど」を分けてうがいをすることです。
1.まずは口に水を含み、そのまま口の中で「ブクブク」として吐き出します。
2.続けて口に水を含み、上を向いて、なるべくのどの奥まで水が入るように
「ガラガラ」として吐き出します。時間は15秒ほどです。
3.もう一度口に水を含み、2と同様、上を向いて「ガラガラ」を
繰り返します。
1のうがいで、口のなかの細菌や食べかすなどをしっかりと除去します。
これを怠ると、歯や舌などに付着している菌を喉の奥に運んでしまう
可能性があります。
口のうがいが完了したら、次に2~3と、のどのうがいを実施します。
また、うがいの際にうがい薬を使用すると効果が高くなります。
うがい薬がない場合でも、緑茶や紅茶などでうがいをすることで、
これらに含まれているカテキンによる殺菌効果が期待できると
いわれています。
正しいうがいでウィルスの侵入を防ぎ、寒い時期を元気に乗り越えましょう。
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