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    <title>【romu.jp】法報タイムズ</title>
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    <title>法報タイムズ　第376号</title>
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    <published>2012-05-15T02:07:16Z</published>
    <updated>2012-05-15T02:23:05Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
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        <name>Romu.jpコンテンツ管理</name>
        
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        <![CDATA[<p>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
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 ■2012.5.15／vol.376　　　　　　　　　　　　　　発行総数：5,077 部<br />
 <br />
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 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
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 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■給与・社会保険相談Ｑ＆Ａ<br />
■オフィスで役立つ！マル得情報<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■給与・社会保険相談Ｑ＆Ａ<br />
　海外転勤する夫に帯同するために退職する女性社員の給与等<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
【相談内容】<br />
 <br />
　海外転勤する夫に帯同するために会社を退職する女性社員がいます。<br />
　転勤期間は３年間の予定だそうです。<br />
　次のような場合、所得税はどのように計算すべきか教えて下さい。<br />
　また、この社員の場合、失業給付の受給はどのようになるでしょうか。<br />
 <br />
　退職日　５月３１日<br />
　出国日　５月２０日（出国日以後は有給休暇を取得）<br />
　給与と退職金支給日　５月２５日<br />
　<br />
───────────────────────────────────<br />
 <br />
【社労士のアドバイス】<br />
 <br />
　１年以上日本から離れて海外で居住する場合、出国した日の翌日から非居住<br />
　者となります。<br />
　非居住者に対し日本から給与等を支払う場合、原則として日本では課税され<br />
　ないため、所得税の源泉徴収は行いません。<br />
 <br />
　しかし、日本から支払う給与等のうち、日本国内において行った勤務に対応<br />
　する給与や退職金については、支払額に一律２０％を源泉徴収しなければな<br />
　りません。<br />
 <br />
　給与と退職金にかかる所得税の計算と失業給付について下記にまとめます。<br />
 <br />
 <br />
　１．給与について<br />
　　給与計算期間の途中で非居住者に該当していますが、<br />
　　5月給与については、出国日以後、有給休暇を取得しているため、<br />
　　全額、日本国内において行った勤務に対応する給与となります。<br />
　　したがって、５月給与に対し２０％を源泉徴収する必要があります。<br />
　<br />
 <br />
　２．退職金について<br />
　　通常、退職金にかかる所得税の計算をする場合は、社員より「退職所得の<br />
　　受給に関する申告書」を提出してもらい、退職金額から勤続年数に応じた<br />
　　退職所得控除を受けて所得税の計算を行います。<br />
　　しかし、非居住者の場合はこの計算が適用されず、退職金額のうち、<br />
　　日本国内において行った勤務に対応する退職金に対し２０％を源泉徴収<br />
　　する必要があります。<br />
 <br />
　　長年勤務していた社員が、たまたま退職金の支払いを受けるときに<br />
　　非居住者だった場合と、居住者として通常の計算を行った場合とで<br />
　　大きな税負担の差が生じることがあります。<br />
 <br />
　　そこで、確定申告時に「退職所得の選択課税」という手続きを行うことに<br />
　　より、非居住者として２０％源泉徴収された税額と居住者として通常の計<br />
　　算を行った場合の税額とを比較し、非居住者で計算した方が多く源泉徴収<br />
　　されている場合には、その差額の還付を受けることができます。<br />
 <br />
　　また、退職日前に退職金を支払う場合には、原則として「退職金」ではな<br />
　　く「賞与」として所得税計算を行う必要がありますので注意して下さい。<br />
 <br />
 <br />
　３．雇用保険の失業給付について<br />
　　失業給付は、原則、退職日後１年以内に受給する必要があります。<br />
　　しかし、今回の社員のように、出国後は、日本で仕事を探すことが困難で<br />
　　あったり、ハローワークへの給付申請が行えず、失業給付を受けられない<br />
　　状況になることがあります。<br />
　　そのような場合は、所定の手続きを行うことにより、受給期間を延長する<br />
　　ことができます。<br />
 <br />
　　失業給付の受給期間延長手続きは次のとおりです。<br />
 <br />
　（１）会社が離職票発行手続きを行い、退職者へ離職票１、２を渡す<br />
　（２）退職者本人が離職票１、２、運転免許証等の身分証明書、<br />
　　　　配偶者の転勤辞令コピー等をハローワークへ持参する<br />
　（３）ハローワークで受理されると、最大３年間プラス受給期間１年間の<br />
　　　　受給期間延長が可能<br />
 <br />
　　この手続きは、原則、退職日後３０日以内、又は退職前に出国する場合は、<br />
　　出国後３０日以内に行う必要がありますので注意して下さい。<br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■オフィスで役立つ！マル得情報<br />
　ビジネスメールで最低限知っておきたい５つのポイント<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　ビジネスの上で欠かせないコミュニケーションツールが電子メールです。<br />
 　<br />
　今号では、ビジネスメールで最低限知っておきたい５つのポイントをご紹介<br />
　します。<br />
 <br />
　１. 件名は具体的かつ簡潔に<br />
　　メールは、件名により重要性を判断されるケースが多い為、<br />
　　件名を見ただけでメールの内容がわかるもの又は開いてもらえるような<br />
　　表現や工夫が必要です。<br />
　　文字数は２０字程度で、日時や数字を盛込むといった具体的かつ簡潔な<br />
　　件名をつけるのがよいでしょう。<br />
 <br />
　（例）<br />
　　「打合せについて」→「５月１５日品質管理の打合せ」<br />
　　「企画会議のご連絡」→「第３回キャンペーン企画会議のご連絡」<br />
 <br />
　２. 読みやすい工夫を盛込む<br />
　　見やすさを考慮して一行を３０字前後で改行するのがよいでしょう。<br />
　　３０字は一目で読む横書きの長さのちょうど良い分量です。<br />
 <br />
　３. 送信前にはあて先の確認を<br />
　　メールは送信してしまうと削除することができません。<br />
　　同姓やアドレスが似ている人への送信間違いは多く発生しています。<br />
　　メールを送信する前は、メール内容の確認とあわせて、あて先についても<br />
　　確認しましょう。<br />
 <br />
　４. セキュリティ対策を忘れずに<br />
　　秘密情報をメールに添付して送信する際には、必ずパスワードを設定する<br />
　　ようにしましょう。<br />
　　なお、パスワードは、同じメールの本文に書かず、別メールで伝えるなど<br />
　　する必要があります。<br />
 <br />
　５. 返信は早く<br />
　　メールを受信したらできるだけ早く返信するようにしましょう。<br />
　　すぐに返信することができなくても「○○の件了解しました。」<br />
　　というように受信したことを知らせるメールを出し、<br />
　　「詳細は△日までにお返事します。」と後日伝える旨を連絡すると相手も<br />
　　安心します。<br />
 <br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
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■当マガジンは、法律問題の解説にあたり、十分な調査・研究を踏まえた上で<br />
　発表しておりますが、読者がこれを実行されるにおいては一切責任を負いま<br />
　せんので、ご注意ください。<br />
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　ます。<br />
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　アクタスマネジメントサービス株式会社／アクタス労務研究所<br />
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    </content>
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    <title>法報タイムズ　第375号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/375.html" />
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    <published>2012-05-02T05:11:01Z</published>
    <updated>2012-05-02T05:13:31Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
    <author>
        <name>Romu.jpコンテンツ管理</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.romu.jp/cms_magazine/">
        <![CDATA[<p>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
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 ■2012.5.2／vol.375　　　　　　　　　　　　　　発行総数： 5,081 部<br />
 <br />
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 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
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 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
■法改正・労務トピック解説<br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
　～介護保険料が給与から天引きされる人は？～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　―Ｑｕｅｔｉｏｎ―<br />
 <br />
介護保険料が、毎月の給与から天引きされる人は、<br />
次のうちどの年齢層の人でしょうか？<br />
 <br />
　（イ）４０歳以上７５歳未満<br />
 <br />
　（ロ）４０歳以上６５歳未満<br />
 <br />
　（ハ）４０歳以上６０歳未満<br />
 <br />
 <br />
※　解答は、メルマガ後半に掲載しています。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■法改正・労務トピック解説<br />
　～改正労働者派遣法の概要～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　改正労働者派遣法が、平成２４年３月２８日、通常国会で可決成立しました。<br />
　当初の改正案は、リーマンショック後の世界同時不況時に、<br />
　派遣労働者が一方的に契約を解除されるケース（いわゆる、派遣切り）が<br />
　多発したことをうけ、派遣労働者の不透明な待遇改善を目的として<br />
　法改正案が起案されました。<br />
　しかし、当初の改正案が、野党の反対により成立しなかったため、<br />
　今回の改正案は、一部修正を加えた内容になっています。<br />
 <br />
　今号では、成立した改正労働者派遣法の概要について解説します。<br />
 <br />
　１．事業規制の強化<br />
 <br />
（１）日雇派遣の原則禁止<br />
　適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合や<br />
　雇用機会の確保が特に困難な場合等を除き、原則日雇派遣が禁止されます。<br />
　なお、日雇派遣とは日々または３０日以内の期間を定めて<br />
　雇用する労働者派遣をいいます。<br />
 <br />
（２）グループ企業内への労働者派遣制限<br />
　派遣元事業主がグループ企業に労働者派遣をするときは、<br />
　グループ企業への派遣割合が８割以下に規制されます。<br />
　<br />
（３）離職した労働者の労働者派遣禁止<br />
　派遣先事業主は、離職した派遣労働者を<br />
　離職日から１年以内に派遣労働者として受け入れることが禁止されます。<br />
 <br />
　２．派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善<br />
 <br />
（１）有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換措置<br />
　有期雇用の派遣労働者を、無期雇用の派遣労働者として<br />
　就業させることができるよう就業の機会を確保し、<br />
　また、紹介予定派遣の対象とするなどの措置を講じるよう、<br />
　派遣元事業主に努力義務が課されます。<br />
 <br />
（２）派遣先労働者との均衡を考慮した待遇の確保<br />
　派遣労働者の賃金等の決定にあたり、<br />
　同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を<br />
　考慮しなければなりません。<br />
 <br />
（３）労働者派遣事業の情報提供義務<br />
　派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合<br />
（いわゆるマージン率）などの情報公開が義務化されます。<br />
 <br />
（４）労働者派遣料金額の明示<br />
　雇入れ時等に、派遣労働者に対して、１人あたりの派遣料金の額を<br />
　明示しなければなりません。<br />
 <br />
（５）労働者派遣契約の解除の際の措置の義務化<br />
　労働者派遣契約の解除に際して、派遣元および派遣先における<br />
　派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する<br />
　費用負担等の措置を明示しなければなりません。<br />
 <br />
　３．違法派遣に対する迅速・的確な対処<br />
 <br />
（１）労働契約申込みなし<br />
　派遣先が違法であることを知りながら、派遣労働者を<br />
　受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して<br />
　労働契約を申し込んだものとみなされます。<br />
 <br />
（２）労働者派遣事業の欠格事由の追加<br />
　違法な労働者派遣事業などの抑制を目的として、<br />
　一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の開始の欠格事由が<br />
　追加されます。<br />
　追加される項目は、「一般（または特定）労働者派遣事業の<br />
　取り消しまたは廃止の当時、法人の役員であった者で、<br />
　取り消しから５年を経過しないもの」など新たに６項目が追加されます。<br />
 <br />
　改正労働者派遣法の施行日は、一部を除き公布の日から原則６カ月以内の<br />
　政令で定める日です。具体的な内容は、法律の施行日にあわせて<br />
　厚生労働省より案内されるものと思われます。<br />
　派遣元および派遣先事業主は、今後の動向に注意が必要です。<br />
 <br />
　なお、厚生労働省より労働者派遣に関するパンフレットが<br />
　公開されています。基礎的取り扱いが整理されていますので、<br />
　労働者派遣法の理解にお役立てください。<br />
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 　<br />
　―Ａｎｓｗｅｒ―<br />
 <br />
　答えは・・・<br />
　（ロ）４０歳以上６５歳未満<br />
 <br />
　介護保険の被保険者は次のように決められており、<br />
　保険料の払い方も被保険者の種別によって異なります。<br />
 <br />
　第１号被保険者→日本国内に住所を有する６５歳以上の者<br />
　　　　　　　　　原則、年金より天引<br />
　第２号被保険者→日本国内に住所を有する４０歳以上６５歳未満の者<br />
　　　　　　　　　給与および賞与より天引し、事業主が納付<br />
 <br />
　一方、健康保険料は、７５歳未満の被保険者を対象とし<br />
　給与および賞与より天引し、事業主が納付します。<br />
　健康保険と介護保険の対象年齢を混同しないようにしましょう。<br />
　なお、介護保険の被保険者は、日本国内に住居を有していることが<br />
　必要とされるため、海外勤務等により日本に住居を有しなくなった場合は、<br />
　介護保険の被保険者でなくなります。<br />
　被保険者の要件に該当しなくなった場合は、必ず、<br />
　健康保険組合または管轄の年金事務所へ<br />
　「介護保険適用除外等該当（非該当）届」の提出を忘れずに行いましょう。<br />
　<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■皆様のご意見をお寄せください<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>法報タイムズ　第374号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/374.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.397</id>

    <published>2012-04-25T00:53:32Z</published>
    <updated>2012-04-25T00:57:28Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
    <author>
        <name>Romu.jpコンテンツ管理</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.romu.jp/cms_magazine/">
        <![CDATA[<p>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 ■2012.4.25／vol.374　　　　　　　　　　　　　　発行総数：5,086 部<br />
 <br />
 　　　┏━┳━┳━┳━┳━┳━┓<br />
 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
 　　　┗━┻━┻━┻━┻━┻━┛<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
 <br />
 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■今月の人事労務相談室<br />
■今月の健康メモ<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■今月の人事労務相談室<br />
　～業務委託契約者に労災保険は適用されるか？～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
【相談内容】<br />
 <br />
　業務委託契約を締結している者が、当社でその日の業務を終了して<br />
　帰宅する際に、階段から足を踏みはずし軽傷を負いました。<br />
 <br />
　この者との業務委託契約書の条項には、「災害補償」として<br />
　以下のような文言が記載されています。<br />
 <br />
　「甲（会社）は、乙（業務委託契約者）の委託業務遂行中に起こる<br />
　全ての災害に対して、一切責任を負わない。」<br />
 <br />
　このような条項があるとはいえ、当社から帰宅中の事故であるため<br />
　直接雇用の社員と同じように労災保険は適用されないのでしょうか。<br />
 <br />
───────────────────────────────────<br />
 <br />
【社労士のアドバイス】<br />
 <br />
　労災保険は、労働基準法上の「労働者」を対象にしたものです。<br />
 <br />
　業務委託契約は雇用契約とは異なり、<br />
　労働時間に応じて賃金を支払うのではなく、<br />
　発注した業務が完了した場合に外注費を支払う契約です。<br />
 <br />
　雇用契約関係にはないため、「労働者」には該当せずに、<br />
　労災保険は適用されません。<br />
 <br />
　ただし、労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかは、<br />
　契約書の名称が「雇用契約」なのか「業務委託契約」なのかという<br />
　形式的なことによってではなく、その実態により判断されます。<br />
 <br />
　この判断基準としては、以下のようなものがあります。<br />
 <br />
　１．仕事の依頼、業務従事の指示に対して断る自由があるか<br />
　２．会社が業務の具体的内容、遂行方法を指示し、<br />
　　　業務の進行状況を本人から報告などにより把握、管理しているか<br />
　３．勤務時間が定められ、本人の自主管理および報告により管理しているか<br />
　４．報酬が、時給・日給・月給など時間を単位として計算されているか<br />
　５．仕事をする上での機器が会社から無償貸与されているか<br />
 <br />
　これらの要素をもとに、「労働者」性が強いと思料される場合には、<br />
　形式的に「業務委託契約」であったとしても、労災保険が適用される<br />
　可能性があります。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■今月の健康メモ<br />
　～職場で簡単にできる肩こり予防法～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　パソコン作業などのデスクワークで長時間同じ姿勢をしていると、<br />
　「肩こり」で悩む方も多いのではないでしょうか。<br />
　今回は、そんな方のために簡単にできる肩こり予防法をご紹介します。<br />
 <br />
【肩こりの原因】<br />
　同じ姿勢や過度の緊張、ストレスなどを受けると、肩甲骨を包む筋肉と<br />
　首を支える筋肉が緊張してきます。<br />
　この緊張状態が長く続くと血液の血行が悪くなり、疲労物質が蓄積され<br />
　それがこりや痛みとなってきます。<br />
 <br />
【肩こりの症状】<br />
　肩こりは、誰もが経験したことがある症状だと思います。<br />
　首から肩にかけての不快感、頭重感、腕のしびれや気分の重さなどが<br />
　自覚症状として現れます。<br />
 <br />
【簡単肩こり体操】<br />
　まずは、ぐるぐると肩を回してみましょう。<br />
　左右の肩を同時に回し、前後に何回か回していくと、<br />
　血行がよくなってくるのを体感できると思います。<br />
 <br />
　続いては、肩を動かさずにできる体操です。<br />
　下あごをゆっくりと前に突き出してみましょう。<br />
　次に、突き出したあごを左右に平行移動させます。<br />
 <br />
　いかがでしょうか。この他にも肩こりに効く体操は、数多くあります。<br />
　日本人にはおなじみのラジオ体操や柔軟体操にも、<br />
　肩こり解消に有効な動きが多く取り入れられています。<br />
　皆さんが気持ちよく続けられるものを探してみてください。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■皆様のご意見をお寄せください<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
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　『法報タイムズ』を毎月ご講読いただきまして、ありがとうございます。<br />
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    </content>
</entry>

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    <title>法報タイムズ　第373号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/373.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.395</id>

    <published>2012-04-13T06:42:26Z</published>
    <updated>2012-04-13T06:45:05Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
    <author>
        <name>Romu.jpコンテンツ管理</name>
        
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 ■2012.4.13／vol.373　　　　　　　　　　　　　　発行総数：5,085 部<br />
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 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
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 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■給与・社会保険相談Ｑ＆Ａ<br />
■オフィスで役立つ！マル得情報<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■給与・社会保険相談Ｑ＆Ａ<br />
　定年後、再雇用社員の社会保険手続き<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
　<br />
　いま国会では、「高年齢者雇用安定法改正案」が話し合われています。<br />
　この改正案が可決された場合、<br />
　会社は、60歳で定年を迎えた社員が継続雇用を希望するときは、<br />
　特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げにあわせ、<br />
　原則として、希望者全員の雇用が義務付けられることになります。<br />
 <br />
　そこで今回は、定年後、再雇用した場合の社会保険手続き及び<br />
　年齢ごとに注意しなければならない事項について解説します。<br />
 <br />
 <br />
【相談内容】<br />
 <br />
　5月30日に60歳で定年退職し、再雇用制度に基づき、<br />
　6月1日に再雇用を予定している社員がいます。<br />
　再雇用後は、労働日数や労働時間等の労働条件を見直し、<br />
　再雇用契約を締結します。<br />
　社員の再雇用に伴い、社会保険の手続きで何かしなければならないことは<br />
　ありますか。<br />
 <br />
───────────────────────────────────<br />
 <br />
【社労士のアドバイス】<br />
 <br />
　定年退職後、1日の空白もなく定年前と同様の<br />
　労働時間で働く場合は、社会保険の資格は継続されますが、<br />
　労働日数または労働時間が一般の社員の4分の3未満になる場合は、<br />
　社会保険の資格を喪失することになります。<br />
　また、1週間の労働時間が20時間未満になる場合は、<br />
　労災保険のみ継続され、雇用保険の資格を喪失することになります。<br />
 <br />
　その他、再雇用に伴い給与減額を行う場合の社会保険手続きと、<br />
　年齢に応じた注意事項や諸手続きについてご紹介します。<br />
 <br />
　1. 定年後、再雇用したとき<br />
　　再雇用に伴い給与を減額したときは、<br />
　　社会保険料の標準報酬月額を即時に変更できる特例があります。<br />
　　通常、給与の増減に伴い社会保険料の随時改定に該当した社員については、<br />
　　給与変更月から4ヶ月経過後に標準報酬月額の見直しを行います。<br />
　　しかし、60歳から64歳の間に年金を受ける権利のある社員を<br />
　　再雇用する場合、再雇用後の減額された給与額を即時に標準報酬月額に<br />
　　できる特例がありますので注意してください。<br />
 <br />
　　この特例に該当する場合、再雇用された日付で、<br />
　　社会保険の「資格喪失届」及び同日付の「資格取得届」に<br />
　　定年退職であることを証明できる書類を添付して<br />
　　年金事務所又は健康保険組合にて手続きを行います。<br />
 <br />
　2. 60歳以降、給与が減額したとき<br />
　　60歳以上65歳未満の社員の給与が、60歳時点に比べて75％未満に<br />
　　減額された場合、雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給されます。<br />
 <br />
　　給付金の申請にあたっては、初回は「高年齢雇用継続給付支給申請書」へ<br />
　　「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を添付して<br />
　　ハローワークへ届出ます。<br />
 <br />
　　この給付金は60歳から65歳になるまで支給されるもので、<br />
　　2ヶ月に1回手続きが必要です。<br />
　　2回目以降は、申請の都度交付される「高年齢雇用継続給付支給申請書」<br />
　　を届出ます。<br />
 <br />
　3. 社員が65歳になったとき<br />
　　65歳になったときは、必要手続きは特にありませんが、<br />
　　給与計算するときの介護保険料と雇用保険料について注意が必要です。<br />
 <br />
　　介護保険料は、65歳以降は年金から天引きされるため、<br />
　　給与からの徴収は不要となります。<br />
　　よって、「65歳の誕生日の前日が該当する月」からは、<br />
　　給与からの徴収を停止して下さい。<br />
 <br />
　　雇用保険料は、64歳に達した日以降の最初の4月1日から保険料徴収が<br />
　　免除されます。4月1日に64歳以上の社員がいる場合、<br />
　　給与から雇用保険料を徴収していないかの確認を忘れずにして下さい。<br />
 <br />
　4. 社員が70歳になったとき<br />
　　厚生年金保険は70歳で資格を喪失します。<br />
　　よって、「資格喪失届」を年金事務所へ届出る必要があります。<br />
　　また、その社員が70歳以後も継続して雇用され、<br />
　　昭和12年4月2日以降生まれの場合等一定の者には、在職老齢年金制度が<br />
　　適用されることになるため「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の<br />
　　届出が必要です。<br />
 <br />
　5. 社員が75歳になったとき<br />
　　75歳になったときは、後期高齢者医療の被保険者に該当するため、<br />
　　健康保険の「資格喪失届」を年金事務所又は健康保険組合へ届出る<br />
　　必要があります。<br />
 <br />
　このように、60歳以降は年齢に応じてさまざまな手続きが必要になります。<br />
　この機会にご確認いただければと思います。<br />
　<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■オフィスで役立つ！マル得情報<br />
　　間違えやすい敬語<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　4月に新入社員が入社し、職場の雰囲気にも少し慣れて来た頃かと思います。<br />
　今回は、そんな新入社員向けに、間違えやすい敬語についてご紹介します。<br />
 <br />
 <br />
【間違えやすい敬語】<br />
 <br />
　　(1)「（来客に）○○様でございますね」<br />
　　<br />
　　　「ございます」は「ある」の丁寧語です。<br />
　　　「本」や「かばん」など物には使いますが、<br />
　　　　敬意を示す相手には使いません。<br />
　　　　正しくは「○○様でいらっしゃいますね」。<br />
 <br />
 <br />
　　(2)「（社外からの電話に）○○は本日休みをいただいております」<br />
　　<br />
　　　　休みを与えているのは本人の所属する会社です。<br />
　　　「いただく」が自分の会社に対してへりくだっているため、<br />
　　　　正しくは「○○は本日休みをとっております」。<br />
 <br />
 <br />
　　(3)「（来客、上司に対し）すみません」<br />
　　　<br />
　　　「すみません」は多義語のため、<br />
　　　　ビジネスシーンには相応しくありません。<br />
　　　　正しくは、お詫びなら「申し訳ありません」、<br />
　　　　相手に頼みごとをするなら「恐れ入りますが」。<br />
 <br />
 <br />
　　(4)「（来客、上司に対し）コーヒーと紅茶どちらにいたしますか」<br />
 <br />
　　　　謙譲語と尊敬語を取り違えています。<br />
　　　　正しくは「コーヒーと紅茶どちらになさいますか」。<br />
 <br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
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    <title>法報タイムズ　第372号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/372.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.393</id>

    <published>2012-04-05T05:18:25Z</published>
    <updated>2012-04-05T05:20:35Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
    <author>
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 ■2012.4.5／vol.372　　　　　　　　　　　　　　発行総数： 5,100 部<br />
 <br />
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 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
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■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
■法改正・労務トピック解説<br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
　～健康保険任意継続被保険者の手続き期限は？～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　―Ｑｕｅｔｉｏｎ―<br />
 <br />
退職後、健康保険の任意継続被保険者となるためには、<br />
手続き書類をいつまでに提出しなければならないでしょうか？<br />
 <br />
　（イ）退職日後１０日以内<br />
 <br />
　（ロ）退職日後２０日以内<br />
 <br />
　（ハ）退職日後３０日以内<br />
 <br />
 <br />
※　解答は、メルマガ後半に掲載しています。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■法改正・労務トピック解説<br />
　～改正育児・介護休業法が全面施行されます～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　平成２２年６月に施行された改正育児・介護休業法で、<br />
　従業員数１００人以下の会社については、一部規定の適用が<br />
　猶予されておりましたが、今年の７月１日より全面施行されます。<br />
 <br />
　全面施行の対象となるのは以下の３つの項目です。<br />
 <br />
　１．短時間勤務制度<br />
　２．所定外労働の制限<br />
　３．介護休暇<br />
　<br />
　次にそれぞれの内容についてみていきましょう。<br />
 <br />
１．短時間勤務制度<br />
　会社は、３歳に満たない子を養育する従業員を対象とした「短時間勤務制度」<br />
　を設ける必要があります。短時間勤務制度とは、<br />
　たとえば、１日の所定労働時間を８時間から６時間にするなど、<br />
　労働時間を短縮する制度です。<br />
　短時間勤務制度は、運用で実施しているだけでは足りず、<br />
　短時間勤務制度を受けるための手続き内容等を就業規則等で定め、<br />
　制度として確立する必要があります。<br />
 <br />
２．所定外労働の制限<br />
　３歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、会社は、<br />
　当該従業員について所定労働時間を超えて労働させることはできません。<br />
　所定外労働の制限を希望する従業員は１回の申出につき、<br />
　１ヵ月以上１年以内の期間について、　開始と終了の予定日等を<br />
　明らかにして、開始の１ヵ月前までに会社へ申し出る必要があります。<br />
 <br />
３．介護休暇<br />
　要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、会社に<br />
　申し出ることにより、対象家族が１人の場合は年に５日まで、２人以上の<br />
　場合は年に１０日まで、１日単位の休暇を取得することができます。<br />
　この介護休暇は一定期間の労働義務が免除される介護休業とは別の制度です。<br />
　なお、介護休暇は、必ずしも有給の休暇にする必要はありませんが、<br />
　就業規則等で有給無給の別をかならず定めておく必要があります。<br />
 <br />
　以上３つの項目について、未対応の会社は、全面施行の７月１日までに、<br />
　就業規則等を整備し、社員へ周知徹底する必要があります。<br />
 <br />
 <br />
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
　<br />
　―Ａｎｓｗｅｒ―<br />
 <br />
　答えは・・・<br />
　（ロ）退職日後２０日以内<br />
 <br />
　健康保険の任意継続とは、在職時に会社で加入していた健康保険に<br />
　退職後も引き続き加入することができる制度です。<br />
　任意継続被保険者になるためには、退職者本人が、退職日後２０日以内に<br />
　所定の手続きを行わなければなりません。<br />
 <br />
　なお、任意継続被保険者の保険料は、在職時に支払っていた保険料のおよそ<br />
　２倍となります。これは、在職時は労使で折半して負担していた保険料を、<br />
　退職後は本人が全額負担するようになるためです。<br />
 <br />
　退職後の健康保険の選択肢としては、任意継続被保険者になるほかに、<br />
　国民健康保険に加入する方法もあります。<br />
　それぞれの保険料や給付内容を確認し、ご自身にあった健康保険に<br />
　ご加入されることをおすすめいたします。<br />
 <br />
　<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■皆様のご意見をお寄せください<br />
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<entry>
    <title>法報タイムズ　第371号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/371.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.391</id>

    <published>2012-03-23T02:25:37Z</published>
    <updated>2012-03-23T02:27:56Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
    <author>
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        <![CDATA[<p>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 ■2012.3.23／vol.371　　　　　　　　　　　　　　発行総数：5,103 部<br />
 <br />
 　　　┏━┳━┳━┳━┳━┳━┓<br />
 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
 　　　┗━┻━┻━┻━┻━┻━┛<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■今月の人事労務相談室<br />
■今月の健康メモ<br />
 <br />
 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■今月の人事労務相談室<br />
■今月の健康メモ<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■今月の人事労務相談室<br />
　～社員の職種変更を会社が一方的に命令できるか？～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
【相談内容】<br />
 <br />
　ベテランの営業社員を経験のない事務職へ異動させようと検討しています。<br />
　会社はこのような職種変更を一方的に命令できるのでしょうか。<br />
 <br />
───────────────────────────────────<br />
 <br />
【社労士のアドバイス】<br />
 　<br />
　会社は、次のような条件を満たしている場合には、社員の個別同意を<br />
　得ることなく、職種変更を命じることができるとされています。<br />
 <br />
１．採用時に雇用契約書などにおいて、明確に職種を限定していないこと<br />
２．就業規則に職種変更に関する規定があること<br />
 <br />
　これは、今回のように営業に長年勤務していた社員についても同じです。<br />
　判例でも、機械工として１０数年から２０数年にわたり勤務した社員を、<br />
　他の職種へ転換させたケースを有効とした事例があります。<br />
 <br />
　ただし、職種変更の目的によっては、「権利濫用」にあたるとして<br />
　職種変更の命令が無効となるケースがあります。<br />
 <br />
１．権利濫用とされる例<br />
　（１）業務上の必要性がない場合<br />
　（２）業務上の必要があっても他の不当な動機がある場合<br />
　（３）社員の労働条件に著しく不利益が生じる場合<br />
 <br />
２．権利濫用とならない例<br />
　（１）キャリアアップを目的としている場合<br />
　（２）業務縮小などに伴う、雇用保障を目的とする場合<br />
 <br />
　これらを考慮して職種変更の可否をご判断いただく必要がありますが、<br />
　職種変更は少なからず社員へ負担を強いるものです。<br />
 <br />
　実際に職種変更を命ずる場合には、その目的を明確にした上で、<br />
　本人への説明の場を設け、理解を得ながら実施することが肝心です。<br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■今月の健康メモ<br />
　～ストレスが原因？メニエール病とは～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　みなさん、「メニエール病」をご存知でしょうか？<br />
 <br />
　疲れがたまっていたり、睡眠不足のときなどに、<br />
　めまいを感じたことはないでしょうか。<br />
　頭痛や肩こり、不眠、倦怠感などを同時に感じる場合もあります。<br />
　しかし、身体に異常はないか検査をしてみても、これといって身体的な<br />
　異常がみつからないことも多いようです。<br />
 <br />
　このように原因がはっきりしない場合には<br />
　「メニエール病」などの病名がつけられます。<br />
　今回は、この「メニエール病」についてご説明いたします。<br />
 <br />
【メニエール病の症状】<br />
　次の４つのタイプに大別されます。<br />
 <br />
１．回転性のめまい<br />
　自分や周囲のものがぐるぐる回る、まっすぐ歩けない、吐き気をもよおす。<br />
 <br />
２．非回転性のめまい<br />
　周囲や自分の身体がふわふわ揺れる感じがする。症状が長く続くことが多い。<br />
 <br />
３．平衡失調<br />
　歩行中にふらつく感じがある、右や左に揺れる、バランスがとりにくく、<br />
　つまづいたり転倒しやすくなる。<br />
 <br />
４．立ちくらみ<br />
　立ち上がったときに目の前が真っ暗になる。<br />
 <br />
【どのような人に多く発生するか】<br />
　３０～５０歳代の働き盛りの人に起こりやすく、女性より男性に<br />
　多くみられます。<br />
　仕事や人間関係などで、人一倍緊張感が続いていたり、働き過ぎで、<br />
　強いストレスの中で生活をしている人がかかりやすいようです。<br />
 <br />
【メニエール病の原因】<br />
　メニエール病の原因は、ストレスなどによる耳の内耳のバランスの乱れです。<br />
　耳の内耳を満たしているリンパ液（内リンパ液）の調節が<br />
　ストレスなどの影響でうまくいかなくなると、<br />
　内リンパ水腫をつくって神経を圧迫してしまい、めまい、耳鳴り、<br />
　難聴などの症状があらわれてきます。<br />
 <br />
【メニエール病の対処法】<br />
　精神的・身体的ストレスが原因となって起こるメニエール病。<br />
　このメニエール病の対処法として、もっとも大切なことは、<br />
　ストレスを減らし、安静にすることです。<br />
　耳鳴りや耳の閉塞感などの前兆を感じたら、極力外出は避ける、<br />
　職場で発作が起きたら、周囲の協力を得てできるだけ静かな場所で<br />
　横になりましょう。<br />
　症状がひどい場合には処方薬の内服も必要です。<br />
 <br />
　症状に心あたりのある方は、ぜひ参考になさってください。<br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
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　ます。<br />
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    <title>法報タイムズ　第370号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/370.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.387</id>

    <published>2012-03-15T00:56:26Z</published>
    <updated>2012-03-15T00:59:22Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
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 ■2012.3.15／vol.370　　　　　　　　  　　　　　発行総数： 5,101 部<br />
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 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
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 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■給与・社会保険相談Ｑ＆Ａ<br />
■オフィスで役立つ！マル得情報<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■給与・社会保険相談Ｑ＆Ａ<br />
　2箇所から給与が支給される場合の社会保険料の計算<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
【相談内容】<br />
 <br />
　他の会社の代表取締役に就任しているＡ氏が、<br />
　弊社の代表取締役にも就任することになりました。<br />
　Ａ氏は、既に他の会社で社会保険に加入しています。<br />
　この場合、弊社でも社会保険の加入は必要ですか。<br />
　また、加入する場合、社会保険料はどのように計算すればいいですか。<br />
 <br />
───────────────────────────────────<br />
 <br />
【社労士のアドバイス】<br />
 <br />
　代表取締役は、会社に出社しているか否かを問わず、<br />
　少なくとも報酬が支給されている場合は社会保険へ加入する義務があります。<br />
 <br />
　従って、両社から報酬が支給されている場合は、両社で社会保険に加入する<br />
　必要があります。<br />
　<br />
　このように、同時に2箇所で社会保険に加入する場合は、<br />
　それぞれの会社から支給される報酬によって、報酬月額を決定し、<br />
　その報酬月額の合算額を基礎として標準報酬月額を決定します。<br />
　<br />
　社会保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出し、両社で負担します。<br />
　それぞれの負担額は、各会社の報酬割合に応じて按分した額となります。<br />
　<br />
 <br />
　それでは、具体例で社会保険料を計算してみましょう。<br />
 <br />
 <br />
　1、標準報酬月額の決定<br />
　　 標準報酬月額は、2箇所から支給されるそれぞれの報酬月額を<br />
　　 合算した額を基礎にして決定します。<br />
 <br />
　　　Ａ事業所　報酬月額 80万円<br />
　　　Ｂ事業所　報酬月額120万円<br />
 <br />
　　　80万円＋120万円＝200万円　<br />
            <br />
    　健康保険　標準報酬月額121万円<br />
　    厚生年金  標準報酬月額 62万円<br />
 <br />
 <br />
　2、社会保険料の計算<br />
　　 標準報酬月額に保険料率を乗じ、それぞれの報酬割合に応じて<br />
　　 社会保険料を計算します。<br />
 <br />
　　 健康保険料（東京都）標準報酬月額121万円× 9.97 ％＝120,637円<br />
　　 厚生年金保険料　　　標準報酬月額 62万円×16.412％＝101,754円<br />
 <br />
　【Ａ事業所】<br />
　　　　健康保険料　　　120,637×（80万円÷200万円）＝48,255円<br />
　　　　厚生年金保険料　101,754×（80万円÷200万円）＝40,702円<br />
　<br />
　【Ｂ事業所】<br />
　　　　健康保険料　　　120,637×（120万円÷200万円）＝72,382円<br />
　　　　厚生年金保険料　101,754×（120万円÷200万円）＝61,052円<br />
　　<br />
　　上記金額を会社と本人とで折半負担します。<br />
 <br />
 <br />
　なお、2箇所以上の会社で社会保険に加入することになったときには、<br />
　「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を<br />
　提出し、健康保険と厚生年金の手続き等を主にどちらの会社が行うか<br />
　決定します。<br />
 <br />
　このように、2箇所から給与が支給される場合、<br />
　社会保険の取扱いが通常と異なりますので注意が必要です。<br />
 <br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■オフィスで役立つ！マル得情報<br />
　スムーズに業務を引き継ぐ方法<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　もうすぐ4月です。新年度が始まります。<br />
　4月は入退社や人事異動が比較的多く発生する時期であり、<br />
　業務の引き継ぎに頭を悩ませる人も多いのではないでしょうか。<br />
 <br />
　そこで今回は、スムーズに業務を引き継ぐための「５つのステップ」を<br />
　ご紹介します。<br />
　<br />
　【ステップ1】自分の担当している仕事を整理する<br />
　　自分が引き継がなければならない仕事がどれくらいあるか整理し、<br />
　　文書化する。<br />
 <br />
　【ステップ2】スケジュールを立てる<br />
　　いつまでにどの業務を引き継がなければならないのか、<br />
　　引き継ぎにどれくらい期間が必要か考え、スケジュールを立てます。<br />
　　突発的な出来事にも対応できるように、余裕を持ったスケジュールとし<br />
　　残務整理までも完了するようにしましょう。<br />
 <br />
　【ステップ3】引き継ぎマニュアルを作成する<br />
　　マニュアルを作成することにより業務の流れや進め方が把握できるため、<br />
　　引き継ぎがスムーズに進みます。<br />
　　また、後任者にとっても後で確認できるツールにもなるため便利です。<br />
 <br />
　【ステップ4】後任者と一緒に仕事をする<br />
　　いくら言葉で引き継ぎをしても、実際に仕事をしてみないとわからない<br />
　　ことも少なくありません。<br />
　　少なくとも１回は一緒に仕事をする機会をつくり、<br />
　　注意点を説明しながら進めることが重要です。<br />
 <br />
　【ステップ5】上司に引き継ぎ内容を報告する<br />
　　引継ぎが完了したら、引き継ぎ資料を後任者へ渡すと共に、<br />
　　上司に引き継ぎが完了した旨、報告します。<br />
　　引継ぎ内容を詳しく報告し、引き継ぎ後に問題が発生した時に上司が対応<br />
　　しやすいようにしておきましょう。<br />
 <br />
　しっかり引き継ぎを行うことは、業務に支障を生じさせないためにとても<br />
　重要です。後任者がスムーズに業務を遂行できるよう、計画的かつ効率的に<br />
　引き継ぎを行いましょう。<br />
 <br />
 <br />
 <br />
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    <title>法報タイムズ　第369号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/369.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.385</id>

    <published>2012-03-05T05:31:51Z</published>
    <updated>2012-03-05T05:36:11Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
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 ■2012.3.5／vol.369　　　　　　　　　　　　　　発行総数： 5,107 部<br />
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 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
■法改正・労務トピック解説<br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
　～労働保険料の対象とは？～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　―Ｑｕｅｔｉｏｎ―<br />
 <br />
次のうち労働保険料の算定基礎に含まれる賃金はどれでしょうか？<br />
 <br />
　（イ）退職金<br />
 <br />
　（ロ）出張旅費<br />
 <br />
　（ハ）通勤手当<br />
 <br />
 <br />
※　解答は、メルマガ後半に掲載しています。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■法改正・労務トピック解説<br />
　～現物給与の価額改定　平成２４年４月１日より～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　この度、厚生労働大臣が定める現物給与の価額が<br />
　平成２４年４月１日より改定されることになりました。<br />
 <br />
　健康保険および厚生年金保険では、社員の報酬月額により<br />
　毎月の給与から控除される社会保険料が決まります。<br />
 <br />
　報酬月額は、通貨によって支払われる給与だけでなく、<br />
　食事や住宅などを現物で支給する場合には、これらを通貨に換算し<br />
　金銭で支給された報酬に加えて算出する必要があります。<br />
 <br />
　今回は、食事や住宅を現物で支給した場合の通貨への換算方法を<br />
　ご説明します。<br />
 <br />
１．食事が支給される場合<br />
　社員食堂などで社員に食事を支給する場合は、厚生労働大臣が定めた<br />
　標準価額にもとづいて、通貨に換算します。<br />
　社員が費用の一部を負担する場合は、標準価額から負担額を差し引いた額が<br />
　報酬となります。<br />
　なお、この負担額が標準価額の３分の２以上の場合は<br />
　現物給与とはみなされず、報酬に算入する必要はありません。<br />
 <br />
　（例）昼食を２１日分支給した<br />
　　標準価額＝２２０円（※）×２１日分＝４，６２０円<br />
　　標準価額の３分の２＝４，６２０円×２÷３＝３，０８０円<br />
 <br />
　　（※）１日あたりの昼食の標準価額（平成２４年４月改定：東京都）<br />
 <br />
　　つまり、社員の負担額が<br />
　　３，０８０円以上の場合は、現物給与とはなりません。<br />
　　３，０８０円未満の場合は、標準価格と社員負担額の差額が<br />
　　現物給与に対する報酬額となります。<br />
 <br />
２．住宅が支給される場合<br />
　会社が保有する社宅などが提供されている場合にも、通貨に換算して<br />
　報酬に算入します。<br />
　社員が費用の一部を負担する場合は、標準価額から負担額を差し引いた額が<br />
　報酬となります。<br />
 <br />
　（例）社宅２０．５畳を提供した<br />
　　標準価格＝２，４００円（※）×２０．５畳＝４９，２００円<br />
 <br />
　　（※）１畳あたりの月額住宅利益額（平成２４年４月改定：東京都）<br />
 <br />
　　つまり、社員の負担額が<br />
　　４９，２００円以上の場合は、現物給与とはなりません。<br />
　　４９，２００円未満の場合は、標準価額と社員負担額の差額が<br />
　　現物給与に対する報酬額となります。<br />
 <br />
　社員に現物給与を支給している場合は、今年の４月からは<br />
　新しく改定された標準価額にもとづいて通貨換算し、<br />
　報酬月額に算入するようにしましょう。<br />
　<br />
　厚生労働大臣が定める現物給与の価額はこちらから確認できます。<br />
　http://www.nenkin.go.jp/main/employer/genbutsu_kyuuyo24.pdf<br />
 <br />
 　　<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 　<br />
　―Ａｎｓｗｅｒ―<br />
 <br />
　答えは・・・<br />
　（ハ）通勤手当<br />
 <br />
　労働保険料の算定基礎となる賃金は、労働の対価として<br />
　社員に支払われた賃金をいいます。実費弁償的な賃金や退職金などは、<br />
　労働保険の算定基礎には含まれないため、注意が必要です。<br />
　また、労働保険の加入対象とならない役員に支払われる給与も<br />
　労働保険の算定基礎から除外されます。<br />
　<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
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    </content>
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<entry>
    <title>法報タイムズ　第368号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/368.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.380</id>

    <published>2012-02-24T00:55:05Z</published>
    <updated>2012-02-24T00:57:11Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
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        <![CDATA[<p>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 ■2012.2.24／vol.368　　　　　　　　　　　　　　発行総数：5,114 部<br />
 <br />
 　　　┏━┳━┳━┳━┳━┳━┓<br />
 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
 　　　┗━┻━┻━┻━┻━┻━┛<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■今月の人事労務相談室<br />
■今月の健康メモ<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■今月の人事労務相談室<br />
　～海外から受け入れている社員にも日本の労働基準法は適用されるか？～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
【相談内容】<br />
 <br />
　弊社では、アメリカ支社で現地採用された外国人社員を受入れていますが、<br />
　アメリカ支社がこの社員との雇用契約の解消を検討しています。<br />
　この社員が、日本で勤務中に解雇された場合、日本の労働基準法による<br />
　規制は適用されるのでしょうか。<br />
 <br />
───────────────────────────────────<br />
 <br />
【社労士のアドバイス】<br />
 <br />
　アメリカ支社で現地採用された社員の雇用契約は、受入先の日本ではなく、<br />
　あくまでもアメリカ支社との間で締結されたものです。<br />
 <br />
　解雇は、使用者からの一方的な雇用契約の解約であり、<br />
　契約の当事者でなければ解雇を行うことはできません。<br />
 <br />
　したがって、アメリカ支社で採用された社員の解雇の問題には<br />
　日本の労働基準法は及ばず、現地の法律によるところとなります。<br />
 <br />
　たとえ日本で勤務中に解雇する場合であっても、労働基準法にもとづく<br />
　３０日前の解雇予告や３０日分の解雇予告手当は必要ありません。<br />
 <br />
　ただし、実際に勤務しているのは日本ですので、この社員の労働時間を<br />
　管理する責任は、アメリカ支社ではなく日本にあります。<br />
 <br />
　法定休日や年次有給休暇を与える義務など、労働時間に関する<br />
　日本の労働基準法の規制は及びますので、ご留意ください。<br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■今月の健康メモ<br />
　～２０１２年花粉症対策～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　寒さの峠を超え、徐々に暖かくなる季節です。<br />
　花粉症の方には厳しい季節がやってきました。<br />
 <br />
　２０１２年の花粉の量は、「例年並み」「やや少なめ」との予測で、<br />
　大量飛散のあった２０１１年と比較する大幅に減少するようです。<br />
　しかし、油断はせず予防対策を早めにとることをお勧めします。<br />
 <br />
　花粉症対策にはさまざまありますが、<br />
　今回は「自分で手軽に行える花粉症対策」をご紹介します。<br />
 <br />
【そもそも花粉症とは？】<br />
　スギやヒノキなどの植物の花粉が原因となり、くしゃみ・鼻水などの<br />
　アレルギー症状を起こす病気です。<br />
　「季節性アレルギー性鼻炎」とも呼ばれています。<br />
　現在、日本人の約２５％が花粉症といわれているようです。<br />
 <br />
【自分で手軽に行える花粉症対策】<br />
 <br />
１．洋服の素材に注意しよう<br />
　　洋服の素材には花粉が付着しやすいものと、そうでないものがあります。<br />
　　一般に、ウール素材は付着しやすく、綿や化学繊維は付着しにくいと<br />
　　いわれています。<br />
　　春服を購入する際は、素材を意識してみてはいかがでしょうか。<br />
 <br />
２．帰宅時は玄関でシャットアウト<br />
　　外出した後の衣類には多くの花粉が付着しています。<br />
　　家に入る前にはブラッシング等でできる限り花粉を落とし、<br />
　　室内には持ち込まないようにしましょう。<br />
　　　<br />
３．花粉症の症状を緩和する食べ物を<br />
　　次の食べ物は、花粉症の症状を和らげてくれると言われています。<br />
　　花粉の時期は食べるものにも意識を向けてみましょう。<br />
　　ヨーグルト／シソの葉／甜茶（テンチャ）／納豆／花梨（カリン）<br />
 <br />
　今回ご紹介した花粉症対策を日々の生活に取り入れて頂ければと思います。<br />
 <br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■皆様のご意見をお寄せください<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
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    </content>
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<entry>
    <title>法報タイムズ　第367号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/367.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.378</id>

    <published>2012-02-15T00:49:41Z</published>
    <updated>2012-02-15T00:51:46Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
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        <name>Romu.jpコンテンツ管理</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.romu.jp/cms_magazine/">
        <![CDATA[<p>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 ■2012.2.15／vol.367　　　　　　　　　　　　　　発行総数：5,114 部<br />
 <br />
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 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
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 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■給与・社会保険相談Ｑ＆Ａ<br />
■オフィスで役立つ！マル得情報<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■給与・社会保険相談Ｑ＆Ａ<br />
　退職金を分割支給するときの所得税の計算<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
【相談内容】<br />
 <br />
　資金繰りの都合で、退職金を２回に分割して支給することになりました。<br />
　この場合、所得税の計算はどのようにすればよいでしょうか。<br />
 <br />
───────────────────────────────────<br />
 <br />
【社労士のアドバイス】<br />
 <br />
　退職金を２回に分割して支給する場合は、<br />
　支給する都度、所得税も分割して源泉徴収します。<br />
　<br />
　分割支給する場合の所得税の計算は、<br />
　最初に退職金総額を１回で全額支給した場合の税額を算出し、<br />
　その税額を各回の退職金額で按分して各々の所得税額を求めます。<br />
 <br />
 <br />
　【例】　退職金１５０万円　勤続年数３年の場合<br />
　　　　　１回目　支給額　１００万円、支給日　３月３１日<br />
　　　　　２回目　支給額　　５０万円、支給日　４月３０日<br />
 <br />
　　　　【総額】　　退職金　　　１，５００，０００円<br />
　　　　　　　　　　所得税　　　　　　　７，５００円<br />
　　　　　　　　　　道府県民税　　　　　５，４００円<br />
　　　　　　　　　　市町村民税　　　　　８，１００円<br />
　　　　　　　　　　差引支給額　１，４７９，０００円<br />
 <br />
　　　　【１回目】　退職金　　　１，０００，０００円<br />
　　　　　　　　　　所得税　　　　　　　５，０００円<br />
　　　　　　　　　　道府県民税　　　　　３，６００円<br />
　　　　　　　　　　市町村民税　　　　　５，４００円<br />
　　　　　　　　　　差引支給額　　　９８６，０００円<br />
　　　　　　　　　　※税金納付期限　４月１０日まで<br />
 <br />
　　　　【２回目】　退職金　　　　　５００，０００円<br />
　　　　　　　　　　所得税　　　　　　　２，５００円<br />
　　　　　　　　　　道府県民税　　　　　１，８００円<br />
　　　　　　　　　　市町村民税　　　　　２，７００円<br />
　　　　　　　　　　差引支給額　　　４９３，０００円<br />
　　　　　　　　　　※税金納付期限　５月１０日まで<br />
 <br />
 <br />
　「退職所得の源泉徴収票」は、分割額ごとに作成する必要はなく、<br />
　退職金の総額をもとに作成してください。<br />
 <br />
　なお、分割により退職金の支給が次の年にかかる場合は、<br />
　未払い金額について「退職所得の源泉徴収票」に内払金額を記載する必要は<br />
　ありません。退職金が確定した年度の「退職所得の源泉徴収票」に全額を<br />
　記載して発行します。<br />
 <br />
　このように、退職金を分割払いする場合には、税金の納付時期、<br />
　源泉徴収票の作成方法などに注意して、処理を進めてください。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■オフィスで役立つ！マル得情報<br />
　冬のオフィス内の乾燥対策グッズ<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　冬はオフィス内の乾燥が特に気になるシーズンではないでしょうか。<br />
 <br />
　インフルエンザウイルスは低温乾燥に強いため、<br />
　空気が乾いているとインフルエンザに罹りやすくなります。<br />
 <br />
　今号では、オフィスですぐ出来る乾燥対策グッズをご紹介します。<br />
 <br />
　【１】のどあめ<br />
　　のどあめは唾液の分泌を促す効果がありますので、のどの保湿に最適です。<br />
　　また、唾液には抗体が含まれるため免疫力の向上が期待できます。<br />
 <br />
　【２】ぬれマスク<br />
　　ぬれマスクを着用することで、水分が呼吸によって蒸気となりのどを潤し<br />
　　ます。水分を多く含むマスクほど効果が持続し快適に過ごせます。<br />
　　製薬会社の実験では、外側の湿度が４０％の時にマスクを着用すると<br />
　　３分後には内側の湿度が８０％に上がったという結果も出ています。<br />
 <br />
　【３】自然気化式の加湿器<br />
　　加湿器にはスチーム式、超音波式など種類がありますが、机の上に置ける<br />
　　サイズかつ、音がしないタイプを選ぶなら自然気化式がお勧めです。<br />
　　紙に水を湿らせ、蒸発をさせるタイプのものなので電源も必要ありません。<br />
　　スペースに限りがある場所でも使用できるのでオフィスでは重宝します。<br />
 <br />
　　オフィス内の湿度調整は、インフルエンザ予防として重要です。<br />
　　ウイルスから体を守るためにも乾燥対策をしましょう。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■皆様のご意見をお寄せください<br />
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    </content>
</entry>

<entry>
    <title>法報タイムズ　第366号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/366.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.376</id>

    <published>2012-02-06T11:25:11Z</published>
    <updated>2012-02-06T11:27:26Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
    <author>
        <name>Romu.jpコンテンツ管理</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.romu.jp/cms_magazine/">
        <![CDATA[<p>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
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 ■2012.2.6／vol.366　　　　　　　　　　　　　　発行総数：5,119 部<br />
 <br />
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 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
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 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
■法改正・労務トピック解説<br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
　～常時１０人以上の労働者とは？～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　―Ｑｕｅｔｉｏｎ―<br />
 <br />
就業規則は、常時１０人以上の労働者を雇用する事業所について、<br />
作成義務が発生しますが、この「常時１０人以上の労働者」に<br />
カウントされない人は誰でしょうか？<br />
 <br />
　（イ）パート・アルバイト<br />
 <br />
　（ロ）派遣社員（他社より派遣されている者）<br />
 <br />
　（ハ）管理監督者<br />
 <br />
　（ニ）休職者<br />
 <br />
 <br />
※　解答は、メルマガ後半に掲載しています。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■法改正・労務トピック解説<br />
　～出向・転籍の留意点～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　会社の行う人事異動には、昇格、降格、配置転換、転勤、出向、転籍<br />
　などがあり、社員のモチベーションアップ、人材の育成、<br />
　関連会社間の人事交流などを目的に実施されます。<br />
　これらの人事異動に関しては、人事担当者の理解不足により、<br />
　社員とのトラブルにつながるケースも少なくありません。<br />
　今回は、出向と転籍に的を絞り、会社が留意すべき点を紹介していきます。<br />
 <br />
１.出向・転籍とは<br />
　出向には、「在籍出向」と「移籍出向」の２つがあります。<br />
 <br />
　（１）在籍出向<br />
　労働者が、在籍している会社に籍を置いたまま、別の会社において<br />
　一定期間、業務を行うことをいいます。<br />
　一般にこの在籍出向を「出向」といいます。<br />
 <br />
　（２）移籍出向<br />
　労働者が、別の会社へ籍を移して業務を行うことをいいます。<br />
　在籍出向が、元の会社へ復帰することを前提として行われるのに対し、<br />
　移籍出向は、復帰を前提としないものです。<br />
　一般にこの移籍出向を「転籍」といいます。<br />
 <br />
２.出向命令と同意<br />
　出向命令は、会社が一方的に出すことはできず、<br />
　社員の同意を得ることが必要です。ただし、この場合の同意とは、<br />
　個別的同意までは求められておらず、包括的同意で足りるとされています。<br />
　過去の判例から、包括的同意は次のいずれも満たした場合に<br />
　有効とされています。<br />
 <br />
　（１）就業規則等に出向についての定めがあること<br />
　就業規則に「業務の都合により必要がある場合は、<br />
　社員に出向を命じる」と明確に規定する必要があります。<br />
 <br />
　（２）出向による労働条件低下への配慮があること<br />
　出向により所定労働時間が延長になるなど、労働時間、休憩、休日等<br />
　において出向元と出向先では異なるケースがあります。<br />
　この場合には、給与補償を行う等の方法で、不利益解消の配慮が必要です。<br />
 <br />
　また、出向を命じる際は、対象社員の選定を適切に行い、<br />
　出向命令が権利濫用とならないよう留意する必要があります。<br />
 <br />
３.転籍命令と同意<br />
　転籍は、元の会社との労働契約を解消し、完全に別会社の社員として<br />
　働くことになります。社員に与える影響が大きいため、<br />
　個別に社員の同意を得る必要があるとされています。<br />
　具体的には、転籍同意書により社員の同意を得て、<br />
　転籍先と社員との間で労働契約を締結することになります。<br />
　ただし、例外として以下の場合には、個別の同意がなくても、<br />
　転籍が有効であると認められた判例があります。<br />
 <br />
　（１）就業規則に転籍についての規定がある<br />
　（２）転籍先が企業グループ内の子会社や関連会社である<br />
　（３）転籍による労働条件の低下がない<br />
　（４）採用時に転籍規定を明示して同意を得ている<br />
 <br />
　いずれの場合も、事前に出向、転籍後の労働条件等をよく説明し、<br />
　社員の理解を得て、円満に進めていくことが重要です。<br />
　　<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
　<br />
　―Ａｎｓｗｅｒ―<br />
 <br />
　答えは・・・<br />
　（ロ）派遣社員<br />
 <br />
　就業規則は、事業運営を円滑にするためのルールを定めたものです。<br />
　労働基準法上、常時１０人以上の労働者を雇用する事業所に<br />
　作成が義務づけられています。ここでいう労働者とは、<br />
　事業所に使用される者で、賃金を支払われている者をいいます。<br />
　派遣社員は派遣元との間で労働契約を締結するため、<br />
　派遣先とは使用関係がありません。したがって、派遣社員は、<br />
　派遣先での労働者にはカウントされませんので注意が必要です。<br />
 <br />
　なお、就業規則に関する詳細は、こちらを参照ください。<br />
　http://www.romu.jp/cms_knowledge/cat1/post-2.html<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
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    </content>
</entry>

<entry>
    <title>法報タイムズ　第365号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/365.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.371</id>

    <published>2012-01-25T01:07:03Z</published>
    <updated>2012-01-25T01:13:30Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
    <author>
        <name>Romu.jpコンテンツ管理</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.romu.jp/cms_magazine/">
        <![CDATA[<p>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 ■2012.1.25／vol.365　　　　　　　　　　　　　　発行総数：5,132 部<br />
 <br />
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 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■今月の人事労務相談室<br />
■今月の健康メモ<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■今月の人事労務相談室<br />
　～緊急時に会社に社員を待機させる場合は労働時間に該当するか？～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
【相談内容】<br />
 <br />
　緊急事態が発生した時に、会社に社員を待機させる場合には、その時間は<br />
　労働時間に該当するのでしょうか。<br />
　また、その時間に対して、通常通り賃金を支払う必要はありますか。<br />
 <br />
───────────────────────────────────<br />
 <br />
【社労士のアドバイス】<br />
 <br />
１．そもそも待機時間は労働時間か<br />
 <br />
　会社の指揮命令の下にある場合は、実際に労働していない待機時間でも、<br />
　労働時間に該当します。<br />
 <br />
　地震などの発生時に緊急連絡に備えて社内に社員を待機させた場合も、<br />
　その時間については指揮命令の下にあるものと考えられますので、<br />
　今回の待機時間は労働時間に該当します。<br />
 <br />
２．待機時間の賃金支払いについて<br />
 <br />
　労働時間に該当するとなれば、実際に労働していない待機時間に対しても、<br />
　賃金を支払う必要があります。<br />
 <br />
　ただし、待機時間に対しては、必ずしも通常の賃金を支払う必要はなく、<br />
　労使の取り決めにより「待機手当」など一定額が合意されている場合には、<br />
　それによることができます。<br />
 <br />
　一定額の目安については、宿日直の許可基準として示されている<br />
　１日平均賃金額の３分の１程度を考慮して定めるとよいでしょう。<br />
 <br />
　宿日直の許可基準については、こちらを参照ください。<br />
　http://www.romu.jp/cms_qanda/cat16/post-26.html<br />
 <br />
　なお、待機中に現に労働した場合については、仮にそれが短時間の<br />
　軽作業であっても、通常の労働時間に基づいた賃金の支払いが<br />
　必要となりますのでご注意下さい。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■今月の健康メモ<br />
　～正しいうがいでウィルス対策～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　寒い時期が続いています。<br />
　インフルエンザはもちろん、風邪にも注意が必要な時期が続きます。<br />
　これらの予防対策として有効な方法の一つにうがいがあります。<br />
 <br />
　のどには細菌などを体の中に進入させない働きをもっています。<br />
　そのため外気に触れることで、のどには多くの細菌などが付着しています。<br />
　うがいには、口腔やのどを洗浄して、これらの細菌やホコリなどを<br />
　除去する効果があるといわれています。<br />
 <br />
　既に予防策としてうがいを実施している方も多いと思いますが、<br />
　中には正しいうがいをしていないケースがあります。<br />
　間違った方法のうがいは予防効果が薄れるばかりか、<br />
　かえってウィルスを口の中に取り入れてしまうこともあります。<br />
 <br />
　それでは正しいうがいの方法とはどのような方法でしょうか。<br />
 <br />
　うがいの基本は「口」と「のど」を分けてうがいをすることです。<br />
 <br />
１．まずは口に水を含み、そのまま口の中で「ブクブク」として吐き出します。<br />
 <br />
２．続けて口に水を含み、上を向いて、なるべくのどの奥まで水が入るように<br />
　「ガラガラ」として吐き出します。時間は１５秒ほどです。<br />
 <br />
３．もう一度口に水を含み、２と同様、上を向いて「ガラガラ」を<br />
　　繰り返します。<br />
 <br />
　１のうがいで、口のなかの細菌や食べかすなどをしっかりと除去します。<br />
　これを怠ると、歯や舌などに付着している菌を喉の奥に運んでしまう<br />
　可能性があります。<br />
　口のうがいが完了したら、次に２～３と、のどのうがいを実施します。<br />
 <br />
　また、うがいの際にうがい薬を使用すると効果が高くなります。<br />
　うがい薬がない場合でも、緑茶や紅茶などでうがいをすることで、<br />
　これらに含まれているカテキンによる殺菌効果が期待できると<br />
　いわれています。<br />
 <br />
　正しいうがいでウィルスの侵入を防ぎ、寒い時期を元気に乗り越えましょう。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■皆様のご意見をお寄せください<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>法報タイムズ　第364号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/364.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.367</id>

    <published>2012-01-13T02:10:14Z</published>
    <updated>2012-01-13T02:13:54Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
    <author>
        <name>Romu.jpコンテンツ管理</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.romu.jp/cms_magazine/">
        <![CDATA[<p>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 ■2012.1.13／vol.364　　　　　　　　　　　　　　発行総数：5,135 部<br />
 <br />
 　　　┏━┳━┳━┳━┳━┳━┓<br />
 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
 　　　┗━┻━┻━┻━┻━┻━┛<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■給与・社会保険相談Ｑ＆Ａ<br />
■オフィスで役立つ！マル得情報<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■給与・社会保険相談Ｑ＆Ａ<br />
　育児短時間勤務者が年次有給休暇を取得した場合の給与の支払い方<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　育児・介護休業法の改正により、２０１２年７月からは、<br />
　中小企業（社員数１００人以下）にも育児短時間勤務制度の導入が<br />
　義務づけられます。<br />
 　<br />
　育児短時間勤務制度とは、３歳に満たない子を養育する社員が<br />
　希望した場合に、１日の労働時間を原則として６時間とする措置を含む<br />
　所定労働時間を短縮する制度です。<br />
 <br />
　そこで今回は、短時間勤務を希望した社員が年次有給休暇<br />
（以下、有休という）を取得した場合の給与の支払い方について解説します。<br />
　<br />
 <br />
【相談内容】<br />
 <br />
　育児短時間勤務中の社員が年休を取得した場合の給与は、<br />
　短時間勤務する前の給与ではなく、実際に労働した時間分だけ<br />
　支給すれば問題ありませんか。<br />
　なお当社は、正社員の１日の所定労働時間を８時間、<br />
　育児短時間勤務者の所定労働時間を６時間としています。<br />
　<br />
───────────────────────────────────<br />
 <br />
【社労士のアドバイス】<br />
 　<br />
　有休を取得した日の給与の算定方法は、会社の就業規則にどのように<br />
　定められているかにより異なります。<br />
 <br />
　算定方法は、次の３つの中から会社が選択し就業規則等に定めておきます。<br />
 <br />
　１．平均賃金を支給する<br />
　　　平均賃金については、労働基準法第１２条に定められており、<br />
　　　次の計算式により算出します。<br />
　　　<br />
　　　平均賃金＝　年休取得日以前３ヶ月間に支払われた賃金総額<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　÷　年休取得日以前３ヶ月間の総日数<br />
　　<br />
　　　この方法による場合は、就業規則にその旨を定めておく必要があります。<br />
 <br />
　２．所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する<br />
　　　育児短時間勤務の社員の所定労働時間は６時間のため、<br />
　　　６時間勤務した場合の賃金を支給します。<br />
　　<br />
　　　この方法による場合は、就業規則にその旨を定めておく必要があります。<br />
 <br />
　３．健康保険法による標準報酬日額に相当する金額を支給する<br />
　　　健康保険の標準報酬月額を日割計算して支給します。<br />
 <br />
　　　標準報酬日額　＝　標準報酬月額　÷　３０<br />
　　<br />
　　　この方法による場合は、上記１．２．の方法と異なり、<br />
　　　就業規則への定めに加えて、労使協定を締結する必要があります。<br />
 <br />
　上記２の基準により支給する場合は、短時間勤務のため正社員時より<br />
　減額した給与に基づき支給する方法で問題ありませんが、<br />
　上記１、３の基準による場合は、短時間勤務中か否かにかかわらず、<br />
　上記計算式に基づき支給をしなければならないため注意が必要です。<br />
 <br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■オフィスで役立つ！マル得情報<br />
　お正月太り解消法<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
　<br />
　お正月休みについつい食べ過ぎ、飲み過ぎてしまい、その結果として<br />
　体重が2、3キロ増えたという方が多いのではないでしょうか。<br />
 <br />
　今回はお正月で太ってしまった体重を解消できる<br />
　「リバースダイエット」をご紹介します。<br />
 <br />
　リバースダイエットとは、朝食と夕食のメニューを入れ替えるというもの<br />
　です。朝から焼肉やラーメンとラーメンといった高カロリーメニューを<br />
　食べても、その日活動している時間で消化吸収できるため、<br />
　エネルギーもどんどん消費できるということになります。<br />
　<br />
　朝起きてすぐに食欲なんて無いという人も多いと思います。<br />
　しかしそれは、前日の夕食を食べ過ぎているため、睡眠中に充分に消化が<br />
　できていないのが原因です。<br />
　胃が空っぽであれば朝起きてすぐでも食欲はあるもの。<br />
　夜の食事が少ない生活を実践すれば、朝は空腹で目が覚めるという快感を<br />
　実感することができるはずです。<br />
 <br />
　朝からしっかり食事を摂ることで昼食は空腹感が和らぎ通常よりも少量で<br />
　抑えられることができるでしょう。そして、夕食は以前朝食で摂っていた<br />
　ような軽めのメニューで済ませることで、さらにダイエット効果が期待<br />
　できるでしょう。<br />
 <br />
　最初のうちは夕食が少なくて多少のストレスを感じることもありますが、<br />
　朝になれば気にせず好きなものをお腹いっぱいに食べられると思えば、<br />
　このリバースダイエットを継続していくことができるはずです。<br />
 <br />
　この機会に試してみてはいかがでしょうか。<br />
　<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■皆様のご意見をお寄せください<br />
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　『法報タイムズ』を毎月ご講読いただきまして、ありがとうございます。<br />
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　ます。<br />
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【運営ＷＥＢサイト】<br />
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    </content>
</entry>

<entry>
    <title>法報タイムズ　第363号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/363.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2012:/cms_magazine//4.364</id>

    <published>2012-01-05T09:40:04Z</published>
    <updated>2012-01-13T02:11:18Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
    <author>
        <name>Romu.jpコンテンツ管理</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.romu.jp/cms_magazine/">
        <![CDATA[<p>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
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 ■2012.1.5／vol.363　　　　　　　　　　　　　　発行総数：5,138 部<br />
 <br />
 　　　┏━┳━┳━┳━┳━┳━┓<br />
 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
 　　　┗━┻━┻━┻━┻━┻━┛<br />
 <br />
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■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
■法改正・労務トピック解説<br />
 <br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
　～社会保険に加入しなければならないパートとは？～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　―Ｑｕｅｔｉｏｎ―<br />
 <br />
健康保険、厚生年金保険の加入が義務付けられるパートは、<br />
次のうちどれでしょうか。<br />
 <br />
　（イ）１日６時間、週５日勤務のパート<br />
 <br />
　（ロ）１日４時間、週６日勤務のパート<br />
 <br />
　（ハ）１日８時間、週３日勤務のパート<br />
 <br />
 <br />
※　解答は、メルマガ後半に掲載しています。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■法改正・労務トピック解説<br />
　～定額残業代の導入方法～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　企業の中には毎月の労働時間に変動が少ないことから、<br />
　定額の残業手当を支給しているケースがあります。<br />
　定額残業代は、うまく活用すれば管理部門の事務作業を効率化し、<br />
　また、人件費の固定化につながるため、<br />
　企業にとって利点のある方策であるといえます。<br />
 <br />
　今回は定額残業代の導入方法について紹介します。<br />
 <br />
１．定額残業代とは<br />
　毎月の基本給に上乗せするなどの方法で、あらかじめ定めた時間数<br />
　（以下、基準時間）の残業代を定額で支給するものです。<br />
 <br />
２．定額残業代導入の検討<br />
　定額残業代は、会社全体として次のような傾向がある場合には、<br />
　導入することによるメリットを受けやすいといえます。<br />
 <br />
　１）年間を通して業務の繁閑差が少なく、毎月の勤務時間が<br />
　　　一定している場合<br />
　２）毎月の残業時間が限度時間（１ヶ月４５時間、年間３６０時間）<br />
　　　におさまっている場合<br />
 <br />
　定額残業代は、固定給として一定の残業代支払いを約束しているため、<br />
　基準時間より実際の残業時間が短くても減額できません。<br />
 <br />
　したがって、勤務時間が月によって大きく変動する場合には、<br />
　賃金の過払いが生じやすくなり、結果として人件費の高騰に繋がります。<br />
 <br />
　また、基準時間の設定には法令の定めがないため、<br />
　会社が自由に決定することができますが、限度時間の主旨を考えると、<br />
　基準時間は１ヶ月４５時間の範囲内で定めるべきです。<br />
　そのため、残業時間が恒常的に限度時間を超えてしまっている場合には、<br />
　定額残業代導入による事務効率化は望めません。<br />
　まずは、残業時間の削減から取り組む必要があります。<br />
 <br />
３．定額残業代の算出方法<br />
　定額残業代の設定は次のステップで行います。<br />
 <br />
　１）基準時間を決める<br />
　２）規程で定められた割増賃金の計算式から残業単価を算出する<br />
　３）１）と２）を掛け合わせて定額残業代を決定する<br />
 <br />
　では具体例をみてみましょう。<br />
　平均所定労働時間１６０時間をもとに時間単価を算出する企業が、<br />
　新たに２０時間の定額残業代を導入するケースです。<br />
 <br />
　＜例＞月給３２万円のＡさんの場合<br />
 <br />
　Ａさんの残業単価＝（３２万円÷１６０時間）Ｘ１２５％＝２５００円<br />
　定額残業代＝２５００円ｘ２０時間＝５万円<br />
 <br />
　Ａさんの場合、定額残業代導入により、毎月３７万円が固定給として<br />
　支払われることになります。<br />
 <br />
　なお、企業の中には残業代のコスト削減を目的として、<br />
　基本給などの固定給に定額残業代を組み入れて支給することがあります。<br />
　この方法の場合、社員の受け取る給与は実質引き下げられますので、<br />
　社員のモラル低下につながるおそれがあります。<br />
　もちろん労使で合意すれば可能であるとはいえますが、<br />
　残業代は削減できたとしても、売上の低下を招くなど、<br />
　リスクもありますので、できる限り避けるべきといえます。<br />
 <br />
４．定額残業代の落とし穴<br />
　定額残業代を支払うことで、法律に則った正しい運用ができている<br />
　という理解は早計です。以下を怠ると労基法違反となりますので<br />
　注意が必要です。<br />
 <br />
　１）タイムカードなどにより適切な労働時間管理をする<br />
　２）基準時間を超えた労働時間に対しては、所定の割増率に応じて<br />
　　　残業代を支払う<br />
 <br />
　定額残業代の導入は、あくまで基準時間までの残業時間に対して、<br />
　残業代の都度払いが必要なくなっただけであって、<br />
　労働時間管理や残業代の支払自体が不要となったわけではありません。<br />
　基準時間を超えて残業をした場合には、<br />
　当然その超えた時間に対する残業代は支払わなくてはいけません。<br />
 <br />
　最後に、定額残業代の成否は基準時間の設定にかかっていると言っても<br />
　過言ではありません。<br />
　残業時間の過去実績をもとに、自社に最適な基準時間を見極めて<br />
　慎重に決定するようにしましょう。<br />
 <br />
　　<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■知っ得！労務クイズ　こんな時、あんな時<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
　<br />
　―Ａｎｓｗｅｒ―<br />
 <br />
　答えは・・・<br />
　（イ）１日６時間、週５日勤務のパート<br />
 <br />
　パートやアルバイトであっても次の２つの要件を満たす場合には、<br />
　社会保険に加入しなければなりません。<br />
１．１日または１週間の所定労働時間が一般社員のおおむね４分の３以上<br />
２．１ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね４分の３以上<br />
 <br />
　したがって、一般社員が１日８時間、週５日で勤務する事業所においては、<br />
　１日の所定労働時間が６時間以上、１ヶ月の所定労働日数が１５日以上<br />
　（週４日以上）になると、パートといえども社会保険の加入が<br />
　必要となってきます。<br />
 <br />
　なお、社会保険の加入要件を満たさなかった場合でも、雇用保険については、<br />
　週２０時間以上かつ３１日以上の雇用見込みがある場合には、<br />
　加入しなければなりませんので注意が必要です。<br />
 <br />
　また、最近の報道によると、社会保険の対象者を「週２０時間以上」に<br />
　拡大する動きが活発になっています。<br />
　実現すると、パート・アルバイトを多く雇用する企業にとっては、<br />
　大きなコスト増につながります。今後の動向に注目してください。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
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<entry>
    <title>法報タイムズ　第362号</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.romu.jp/cms_magazine/362.html" />
    <id>tag:www.romu.jp,2011:/cms_magazine//4.362</id>

    <published>2011-12-22T05:08:04Z</published>
    <updated>2011-12-22T03:35:00Z</updated>

    <summary>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ━━━━...</summary>
    <author>
        <name>Romu.jpコンテンツ管理</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.romu.jp/cms_magazine/">
        <![CDATA[<p>■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 ■2011.12.22／vol.362　　　　　　　　　　　　　　発行総数：5,149 部</p>

<p> 　　　┏━┳━┳━┳━┳━┳━┓<br />
 　　　┃法┃報┃タ┃イ┃ム┃ズ┃<br />
 　　　┗━┻━┻━┻━┻━┻━┛<br />
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■<br />
 <br />
【目　次】<br />
 <br />
■今月の人事労務相談室<br />
■今月の健康メモ<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■今月の人事労務相談室<br />
　～休日の出張先への移動時間は労働時間に該当するか？～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
【相談内容】<br />
 <br />
　当社の休日は、就業規則で土日及び祝日と定められています。<br />
　月曜日の早朝から予定されている遠方の取引先との商談のため、<br />
　担当の営業社員に対して前泊での出張を命ずる必要があります。<br />
　前日の日曜日の移動時間は労働時間に該当するのでしょうか？<br />
 <br />
───────────────────────────────────<br />
 <br />
【社労士のアドバイス】<br />
 <br />
　労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間をいいます。<br />
 <br />
　出張命令には、決まった日時までに目的地に到着することも含まれており、<br />
　考えようによっては時間的な拘束を受けているように思われます。<br />
 <br />
　しかし、移動時間の過ごし方は、通常は本を読んでいても寝ていてもよく、<br />
　本人の自由な時間と考えられるため、使用者の指揮命令下にあるとはいえず、<br />
　原則として労働時間に該当しません。<br />
 <br />
　ただし、出張先への移動時間が労働時間に該当する例外もあります。<br />
 <br />
　例えば、物品、現金、有価証券、貴金属、機密書類、設計図などを運搬し、<br />
　それらを無事に届けることが出張の主な目的になる場合です。<br />
 <br />
　この場合、物品等を運搬している移動時間は、まさしく、使用者から<br />
　求められた出張の目的を果たしている時間となります。<br />
　そのため、この場合の移動時間は例外的に使用者の指揮命令下にあるとされ、<br />
　労働時間に該当するものと扱われています。<br />
 <br />
　以上のことから、今回の出張の目的が特定の物品を運搬することではなく、<br />
　到着後の月曜日の業務を行うことである場合は、前日の日曜日からの<br />
　移動時間は労働時間に該当せず、その時間に対する賃金を支給する必要は<br />
　ありません。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■今月の健康メモ<br />
　～適度な湿度を保ってインフルエンザウィルスを撃退しよう～<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 <br />
　冬本番の季節がやってきました。これから徐々にインフルエンザウィルスも<br />
　活発になり、例年１２月～３月に本格的に流行します。<br />
　ではなぜ、インフルエンザは冬に流行するのでしょうか。<br />
 <br />
　それは、インフルエンザウィルスは「乾燥」が大好きだからです。<br />
 <br />
　冬場の乾燥した状態は、インフルエンザウィルスを増殖させます。<br />
　また、乾燥した室内にいると、人間の喉や鼻などの粘膜は乾燥します。<br />
　そのため、乾燥した粘膜はウィルスを排除する働きが弱まってしまい、<br />
　インフルエンザウィルスに感染しやすくなってしまうのです。<br />
 <br />
　インフルエンザウィルスは、水気を嫌います。<br />
　インフルエンザウィルスの生存率の時間変化と湿度との関係を見てみると、<br />
　湿度が３５％以下の状態ではインフルエンザウィルスは1日経過しても<br />
　まだ生存していますが、湿度５０％の環境では約１０時間後に<br />
　ほぼ全滅するというデータがあります。<br />
 <br />
　このように、インフルエンザの予防には、湿度のコントロールが<br />
　重要になってきます。<br />
　職場では、加湿器を用いて室内の湿度管理を徹底すると効果的です。<br />
 <br />
　家庭でも同じように、加湿対策が必要ですが、<br />
　加湿器はまだ一家に一台とまでは普及していないのが現状です。<br />
　そこで、加湿器を使用せずに、乾燥した室内で手軽にできる加湿対策を<br />
　ご紹介します。<br />
 <br />
１．洗濯物を室内に干す<br />
２．濡れたタオルを数枚ハンガーに干しておく<br />
３．湯気の出る料理をする<br />
４．フローリングを水拭きする<br />
５．浴室の扉を開けておく<br />
６．室内の空間で霧吹きをする<br />
 <br />
　５０％～６０％が適切な湿度だといわれています。<br />
　適度な加湿をしてインフルエンザウィルスを撃退しましょう。<br />
　なお、湿度が高すぎるとカビやダニを繁殖させますので、<br />
　くれぐれも加湿のしすぎにはご注意ください。<br />
 <br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■皆様のご意見をお寄せください<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
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