人事労務相談Q&A こんな場合はどうすればいいの?

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当社は土曜と日曜を休日とする完全週休二日制を採用していますが、土曜出勤に対しても休日労働の割増賃金を支給しなければなりませんか?

日曜に休ませていれば、土曜出勤に対する休日労働の割増賃金は不要です。

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当社ではパートタイマーを雇用していますが、パートタイマー用の就業規則を作らないと違法ですか?

違法になる可能性があります。

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